第1条(名称)
ユニバーサルジャンピング(以下「当クラブ」という)が運営管理する施設の利用は、本規約の定めに基づくものとします。
第2条(目的)
当クラブは、トランポリンフィットネスを通じ、会員(本会則第7条所定の手続を経て当クラブと契約を締結された方を言います)の健康維持、健康増進並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会におけるコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第3条(会員制)
- 当クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて当施設を利用することができます。
- 会員の契約期間は、会員が当クラブ所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。
第4条(入会資格)
会員になることができるのは、当クラブの趣旨に賛同し本規約を承認した方とします。 尚、当クラブはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。 当クラブの入会資格は次の各号全てに該当する方とします。
- 本規約および諸規則を遵守していただける方
- 医師から運動を禁止されていない方
- 会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方
- 過度な刺青、タトゥー(5cm以上)をされていない方、但し部分的なファッショントゥーをされている方は申請をいただき、店内において他の方の目に触れないよう衣服等で覆い隠すことができれば、この限りではない。
- 暴力団関係、薬物常用ではない方
- 16歳以上の方で健康状態が良好で、諸施設内での自らの行動に関し自己管理ができる方。なお、未成年者の場合は第8条によります。
- 過去に、当クラブまたは他の会員制スポーツクラブ等で除名等の処分を受けたことがない方
- 法定伝染病・皮膚病・精神病等の疾患のない方
- 妊娠されていない方
第5条(会員以外の施設利用)
当クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方(以下ビジターという)による施設の利用を認めることができます。尚、この場合、ビジターは身分証明の提示と、別に定めた施設利用料金を支払うものとします。また、ビジターにも本規約を適用します。
第6条(諸規約の遵守)
会員は、当クラブの施設の利用にあたり、本規約その他当クラブの定める諸規則を遵守し、当クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。
第7条(入会手続)
- 当クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、当クラブによる審査を受けたうえ、当クラブが承諾したときに、当クラブとの契約が成立し、当クラブの会員となります。
- 前項に定める入会申込を行った場合であっても、当クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
- 会員は、入会後、当クラブから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。当クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第11条に定める諸費用を支払います。
- 当クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
第8条(未成年者の取り扱い)
未成年の方が入会しようとするときは、当クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本規約に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第9条(届出内容変更手続き)
- 会員は、入会申込書に記載した内容その他当クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。当クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者(以下「他の方」といいます。)に生じる損害について一切責任を負いません。
- 会員は、入会申込書に記載した内容その他当クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
- 当クラブより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により当クラブからの通知が延着しまたは届かなかった場合には、通常到達すべきときに当クラブからの通知が会員に到達したものとします。
第10条(会員登録料)
会員は、当クラブが別途定める会員登録料を支払うものとします。
第11条(会費)
会員は、当クラブが別途定める会費を前納するものとします。会員は利用の有無を問わず、その在籍中は会費を支払うものとします。当クラブは、当クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。なお、料金等の改定に関するお知らせは、原則として1ヶ月前までに館内への掲示および当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第12条(会員証)
- 当クラブは会員に対し、会員証を発行します。
- 会員が、当クラブ諸施設を利用する時は、会員証を必ずフロントに提示し所定の手続きをするものとします。尚、会員証をお忘れになりますと入館できません。
- 会員は会員証を他の方に貸与することはできません。貸与した場合当クラブは、その会員を除名することができます。
- 会員は会員証を紛失した場合には、すみやかに当クラブに届け出、ただちに所定の手続きを行い再発行を当クラブに申請するものとします。
- 会員証の再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として550円(税込)を当クラブに支払うものとします。
第13条(利用料の返金)
納入済みの利用料については、以下に該当する場合においてのみ、返金の取消をさせていただきます。その際の返金方法は口座振込(手数料お客様負担)とさせていただきます。 健康上の理由、その他当クラブが認めた場合。(必ず証明する書類、診断書等の提示が必要となります。)上記以外の場合、利用料は理由の如何に関わらず原則返還いたしません。
第14条(当社の損害賠償責任免除)
- 当クラブは会員に対し、会員証を発行します。
- 当クラブは、会員およびビジターの諸施設の利用に際して生じた人的、物的事故および会員自らが管理・保管する持ち物の盗難・紛失等について、当クラブの責に帰すべき事由による場合を除き一切の損害賠償の責を負いません。
- 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当クラブは、当クラブに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第15条(会員の損害賠償責任)
会員は、当施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により、当クラブまたは他の方に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。
第16条(退会)
- 会員が当クラブを退会する場合は、退会届を希望月の前々月末日迄に、提出のうえ、所定の手続きを完了しなければなりません。
- 医師の診察により当クラブに通えない理由があり、診断書と退会届を提出した場合は翌月の退会扱いとします。但し、退会扱いになった後に当クラブを利用した場合は返金いたしません。
- 会員の都合等により会費が3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとさせていただきます。
- 滞納がある場合は完納いただきます。
第17条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
- 他の方や施設スタッフ、当クラブを誹謗、中傷すること。
- 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
- 大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
- 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
- 当クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
- 他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
- 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
- 刃物など危険物の館内への持ち込み。
- 館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
- 高額な金銭、物の館内への持ち込み。
- 当クラブの施設内の秩序を乱す行為。
- 自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。
- 更衣室内、スタジオレッスン中の写真撮影、動画撮影。
- その他、当クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
第18条(会員除名)
会員が下記の各項に該当するときは、当クラブは該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
- 当クラブの会則、その他諸規則に違反したとき。
- 当クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
- 会費その他の債務を滞納し当社からの催告に応じないとき。
- 入会に際して当社に虚偽の申告をしたと判明したとき。
- 会員が会員証を他の方に貸与したとき。
- 当クラブが当クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。
第19条(解約)
当クラブが会員を当クラブ会員として不適切であると判断した場合には、当クラブは会員契約を一方的に解約することができます。ただし、会員は当クラブから当クラブの施設の利用を禁止された場合であっても、第11条に定める費用を支払います。
第20条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
- 会員が退会したとき。ただし、事前に会社に所定の届出を行うものとします。
- 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法または手段が利用できなくなったときも同様とします)。
- 諸費用の支払いを連続して3ヶ月怠ったとき。
- 筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
- 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
- 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
- 妊娠していることが判明したとき。
- 法令に違反したとき
- その他、当クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
- 会員が除名されたとき。
- 第18条により、会員契約を解約したとき。
- 会員が死亡したとき。
- 経営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき。
これに基づき当クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、当クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第21条(未払い金の請求)
当クラブは、会員資格が喪失後においても、会費または諸料金・費用の未払い金について請求することができるものとします。
第22条(休会)
- 会員が当クラブを休会する場合は、休会届を希望月の前々月末日 まで手続きを行わなければならない。
- 医師の診察により当クラブに通えない理由があり、診断書と休会届を提出した場合は翌月から休会扱いとします。
- 休会費は1ヶ月につき1,100円(税込)とします。 手数料として550円(税込)を当クラブに支払うものとします。 休会期限終了後は自動的に会費の請求が開始となります。また、滞納がある場合は完納いただきます。
- 月会員は休会中に1レッスン1,980円(税込)で受講することができます。
第23条(種別変更)
- 会員が当クラブの会員種別を変更する場合は、変更届を変更希望月の前々月末日までに所定の手続きを行わなければならない。変更手数料として550円(税込)を当クラブに支払うものとします。
- チケット会員から月会員へ種別変更した場合、2ヶ月以上の月会員継続を必須とします。
第24条(持込物・忘れ物・放置物に関する責任)
- 当クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
- 当クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
- 忘れ物・放置物については、原則として2週間間保管した後に処分させていただきます。
第25条(損害賠償)
- 当クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、当クラブは責任を負いません。但し、当クラブの責めに帰すべき事由があった場合は、10万円を限度(当クラブに故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
- 会員が当クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、当クラブは一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
- 会員が当クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会社または他の方に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とします。
- 会員及びビジターはロッカーキーを紛失した場合、その旨を直ちに当クラブ従業員に告げ、ロッカーキーの実費として、2,200円(税込)を当社又はパートナーに支払うものとします。
- 当クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故等(死亡等重大事故は除く)については、原則として、会員各自の自己責任とし、当クラブは責任を負いません。但し、当クラブの責めに帰すべき事由があった場合は、原則として10万円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。ビジターについても同様とします。
第26条(施設の休業)
当クラブは、所定の定休日のほか、次の場合、当施設の一部または全部を休業できるものとします。
- 天候不良、災害等により開場が不可能と当クラブが認めた場合
- 施設の改造、補修または点検の為にやむを得ないと当クラブが認めた場合
- 従業員研修および福利厚生その他の理由により当クラブが必要と認めた場合
- 著しい社会情勢の変化があった場合
なお、休業に関するお知らせは、原則として1ヶ月前までに館内への掲示および当クラブホームページにて会員に告知するものとします。
第27条(施設の廃止と会費の返還)
当クラブは、諸施設の全部を廃止する場合、災害等やむを得ない事情による場合を除き、廃止の3ヶ月前までに会員に対して予告をおこなうものとします。諸施設の全部が廃止された場合、すでに支払われた会費に対する未経過分があるときは、当クラブはその未経過分を月割り計算で算出し、無利息にて会員に返還します。前項の返還に当たっては、会費・諸料金・費用等一切の会員の未納金を控除して支払うものとします。
第28条(その他諸規則の改定)
当クラブは、必要と認めた場合、本規約・細則・利用規定・その他当クラブの運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときは、 当クラブは1ヶ月前迄に施設内への掲示及び当社ウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。
第29条(個人情報の保護)
当クラブは、個人情報の保護に関する法令、ガイドラインその他の規範を遵守します。当クラブは、当クラブの保有する会員の個人情報を、当クラブが別途定める個人情報保護方針に従って適切に取り扱うものとします。
第30条(効力)
本規約は、2018年4月1日より発効するものとします。
改定
2021年7月19日